金銭問題で法律事務所を頼るとき

民事再生の手続き

デメリットも踏まえて相談しましょう。

民事再生とは所有している不動産などの財産を手放さずに借金の返済額を小さくしたい方に とってはメリットのある手段です。 個人で民事再生を受けるための条件は、住宅ローンを除く債務が5000万円以下で継続して 定期的な収入が見込めることになります。 継続して安定した収入という面で、給与所得者が対象になるでしょう。 任意整理では債権者との合意がなければ借金の免除が出来ませんが、個人民事再生の場合には 債権者の合意がなくても、裁判所の判断で債務の一部免除が受けられます。 住宅ローンの支払いは免除されませんが、それ以外の借金は一定の基準で減額されます。 住宅ローン以外の借金の原因がギャンブルや遊興費であっても認めてもらえます。

その後減額された借金を3~5年で分割して支払っていきますが、期間内で借金を返済 出来なかった場合は自己破産に切り替わる可能性があります。 また民事再生をした場合、個人の名前が官報に掲載されることになります。 一般の方が官報を見ることは稀であるでしょうが、名前を表に出したくないという方にとっては これがデメリットとなります。 そして任意整理同様、信用情報機関に民事再生の事実が記録されますので、その後一定期間は 新たな借金が出来なくなります。 このようにメリットだけでなくデメリット、制約もありますので、民事再生を考えているの ならば法律相談所に相談をしてみるといいでしょう。