金銭問題で法律事務所を頼るとき

過払金返還

改正貸金業法により過払金返還の相談も増えたようです。

貸金業者の言うがまま長期間に渡り高い利息で借金を返済し続けている方は、もしかしたら 貸金業者にお金を返しすぎている、過払いしているかもしれません。 平成22年、改正貸金業法が完全に施行される前の出資法にはグレーゾーン金利と呼ばれる ものが存在していました。 利息制限法では貸金業者が設定できる金利の上限は、貸し付ける金額にもよりますが 15~20%と定められており、それを超えた分は民法上無効とされていました。 しかし貸金業者は、出資法による上限金利29.2%の範囲まで金利を設定することで、 何も知らない債務者に多くの利子を払わせていたのです。 高金利と厳しい取立てで精神的に追い詰められて自殺や夜逃げに追いやられる、といったことが 社会問題にもなりましたが、逃げるという方法ではなく、過払金返還という不当に払いすぎた 利子は取り返す、借金を減らして生活を再建する、といった前向きな発想を持つことで 借金生活から抜け出すことができます。

しかしこの過払金は、個人が貸金業者と交渉して取引履歴の開示を求めても、誠心誠意対応 する業者は少ないようです。 法律の専門家を間に入れて交渉をしなければまともに話し合いをすることもできないようです。 最近は過払い金返還請求が増えたため貸金業者の経営も悪化していますので、過払金の発生が 確認されても素直に返還に応じないケースもあるようです。 ですので個人での交渉に自信がなければ、法律事務所、弁護士や認定司法書士などの専門家を 頼って交渉してもらうのが無難です。 過払金返還でどれだけのお金が戻ってくるかは、債務者がどれくらいの利息で何年間借金を 返済していたかで変わります。 当然ですが利息制限法にのっとった正当な金利を支払っていた場合、過払い金は発生することも ありません。 このへんは個人によって状況が違いますので、自分の置かれた状況を確認したうえで 専門家に相談をしましょう。