自己破産の手続き
自己破産を考えたら法律事務所に。
任意整理が出来ない状況にある人や、毎月一定の収入が見込めずに借金の額が膨らみ続け 手がつけられなくなった場合、自己破産という手段もやむを得ません。 自己破産とは借金をしている債務者が裁判所に申し立てて今ある借金を0にしてもらうことで、 手続きには弁護士に手助けをしてもらうことになるでしょう。 裁判所に免責を認められ、債務者が破産宣告を受ければそれまでの借金を支払う必要は なくなります。
民事再生の手続き
デメリットも踏まえて相談しましょう。
民事再生とは所有している不動産などの財産を手放さずに借金の返済額を小さくしたい方に とってはメリットのある手段です。 個人で民事再生を受けるための条件は、住宅ローンを除く債務が5000万円以下で継続して 定期的な収入が見込めることになります。 継続して安定した収入という面で、給与所得者が対象になるでしょう。
過払金返還
改正貸金業法により過払金返還の相談も増えたようです。
貸金業者の言うがまま長期間に渡り高い利息で借金を返済し続けている方は、もしかしたら 貸金業者にお金を返しすぎている、過払いしているかもしれません。 平成22年、改正貸金業法が完全に施行される前の出資法にはグレーゾーン金利と呼ばれる ものが存在していました。 利息制限法では貸金業者が設定できる金利の上限は、貸し付ける金額にもよりますが 15~20%と定められており、それを超えた分は民法上無効とされていました。
任意整理
任意整理とは貸金業者との和解です。
過払金返還請求が増えてくると共に、任意整理も増えてきました。 長い間まじめに借金を返し続けているのになかなか返済完了の目処が立たない、 どれくらいの利子を払っているのかと悩みながら借金を返済し続けているのなら、 任意整理を考えてみてもいいでしょう。 ここでは貸金業者との借金問題に対処するための方法としての任意整理を説明します。