自己破産の手続き
自己破産を考えたら法律事務所に。
任意整理が出来ない状況にある人や、毎月一定の収入が見込めずに借金の額が膨らみ続け 手がつけられなくなった場合、自己破産という手段もやむを得ません。 自己破産とは借金をしている債務者が裁判所に申し立てて今ある借金を0にしてもらうことで、 手続きには弁護士に手助けをしてもらうことになるでしょう。 裁判所に免責を認められ、債務者が破産宣告を受ければそれまでの借金を支払う必要は なくなります。 債務者の借金は0になり新たな人生のスタートを切ることが出来ます。 しかし破産手続きを申し立てた人全てに債務弁済の免責決定がおりるとは限りません。 いくつかの条件に当てはまらなければ認められることはありません。
まず借金の額ですが、債務者の年収の2倍を超えており3~5年たっても完済できない位の 金額である、という目安があります。 借金の内容もギャンブルや遊興費で作った借金の場合は免責がおりない可能性があります。 さらに自己破産しそうだと分かっていながら、新たな借金を作ったりクレジットカードで 買い物をした場合、詐欺罪にあたる可能性があるとして免責不許可事由になる場合があります。 さらに、すでに支払能力がないにも関わらず特定の貸金業者にだけ返済をしてしまうと、 免責不許可事由になってしまう場合もありますので、自己破産を決断した後はどのような 取立てを受けても返済をしてはなりません。 自己破産にはこのようにいくつかの従うべき決まりごとがありますので、弁護士のように法律に 詳しい人に相談をしてアドバイスを受けることになります。 弁護士や司法書士に自己破産の意思を伝えて適切な指示を仰ぐことで、自己破産の手続きを 進めていくのです。