金銭問題で法律事務所を頼るとき

任意整理

任意整理とは貸金業者との和解です。

過払金返還請求が増えてくると共に、任意整理も増えてきました。 長い間まじめに借金を返し続けているのになかなか返済完了の目処が立たない、 どれくらいの利子を払っているのかと悩みながら借金を返済し続けているのなら、 任意整理を考えてみてもいいでしょう。 ここでは貸金業者との借金問題に対処するための方法としての任意整理を説明します。 任意整理というものは公的機関や裁判所が一切関与しませんので、法律の事を理解していない 債務者が個人で貸金業者と交渉するのは困難であります。 弁護士や認定司法書士など法律の専門家を代理人に立てて、貸金業者と直接交渉してもらう ことが無難な選択となりますので、法律事務所の出番となります。 おおまかに任意整理を理解するには、最初にグレーゾーン金利を理解しなければなりません。 改正貸金業法が平成22年に施行する前の出資法では、上限金利が29.2%と定められて おり、これを超えてしまった場合は刑事罰の対象となっていました。 この29.2%というのががグレーゾーン金利で、債務者は本来利息制限法で定められた 範囲の利子、借入金額にもよりますが15~20%さえ払えば良かったのです。 ですが債務者は、貸金業者が利息制限法を無視して勝手に設定した金利を受け入れ、 言われるがままに支払ってきたという事実があります。 これを超えて払ってきた利子は民法上無効となりますので、この差額を取引開始時まで 遡って再計算し、取り戻すことが出来るのです。 多く支払った利子分は元金と相殺できるので、元金も減額されることになるでしょう。